学会会則

第1条(名称)

本会は、企業と社会フォーラム(英語表記:Japan Forum of Business and Society、略称JFBS)と称する。

 

第2条(目的)

企業と社会の関係をめぐる諸問題について、国内外の学界、産業界、行政、労働界、消費者団体、NPO/NGOなどとの幅広い連携を形成し、グローバルな動向を注視しながら、理論と現場と政策をつなぐ場をつくり、学際的に議論・研究することを目的とする。併せて、若手研究者や実務担当者の人材育成にも注力する。

 

第3条(事業)

本会は、第2条に規定する目的を達成するため、下記の事業を行う。

1. 年次大会を開催する。

2. 研究会およびワークショップ等を開催する。

3. 国内外の関係機関との連携を行う。

4. 毎年定期に研究誌を発行する。

5. 企業教育・人材育成プログラムを提供する。

6. その他、本会の目的を達成するための事業を行う。

 

第4条(正会員)

1. 会員は個人会員および法人会員をもって構成する。

2. 会員は学術上ないし実務上の立場より企業と社会の諸問題に真摯な関心を有することを要する。

 

第5条(入会)

正会員として参加することを希望し、入会の申し込みをした者は、理事会の承認を経て、会費の納付をもって、正会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。

 

第5条の2(資格)

1. 研究者においては原則的に大学院博士前期課程(修士課程)修了以上の者とする。

2. 実務者においては原則的に実務経験3年以上の者とする。

 

第5条の3(入会の手続き)

1. 個人会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、正会員1名の推薦を付して本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けるものとする(2025年4月18日改正)。

2. 法人会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、理事会の承認を受けるものとする。

 

第6条(会費)

会員は、規程の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし既納の会費は返還しない。

 

第7条(退会)

1. 会員は会長に届出で退会することができる。

2. 会員中、本会則に違反するもの、本会の名誉を傷つける又は目的に反する行為をするもの、その他除名すべき正当な事由がある場合は、会長が理事会の承認を得て、その会員を退会させることができる。

3. 会費の滞納が3ヶ年におよぶ時はその資格を失う。

4. 前項により会員資格を喪失した場合は、既納の年会費は返還しない。

 

第8条(役員)

本会に下記の役員を置く。

1. 会 長 1名 

2. 副会長 3名 

3. 理 事 15名以内

4. 監 事  2名以内

 

第9条(理事及び監事の選出)

理事及び監事は、正会員のうちから別に定める規程によって選出し、総会の議を経て承認する。

 

第10条(理事会)

1. 理事会は会長がその必要を認めた時または理事の半数以上の要請がある時開催する。

2. 理事会は会務を掌理する。

 

第11条(会 長)

1. 会長は理事会において互選する。

2. 会長は本会事務を統括し理事会の議長を努める。

3. 当会は名誉職として、名誉会長職を置くことができる。名誉会長職は、会長の推挙にもとづき理事会の決議をもって選任される。その任は終身とする。名誉職は理事会構成員には含まれない。

 

第12条(副会長)

1. 副会長は理事会において互選する。

2. 副会長は会長を補佐し、かつ会長がその職務を執行できない場合には、会長の職務を代行する。

 

第13条(委員会)

1. 本会運営の必要に応じ各種の委員会を設置することができる。

2. 委員会の構成その他については別に定める。

 

第14条(監 事)

監事は本会の会計を監査する。

 

第15条(役員の任期)

役員の任期は選任から3年間とする。ただし再任は妨げない。

 

第16条(役員の欠員)

役員に欠員が生じたる場合は、所定の手続きにより後任者を選任することができる。

 

第17条(総 会)

1. 総会は年1回以上開催し、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。

2. 会長はその必要を認めた時または理事の半数以上の要請がある時は臨時総会を開催する。

3. 総会の議長は、会長が行う。

 

第18条(会計年度)

会計年度は毎年8月1日より翌年7月31日にいたる期間とする(2019年9月5日改正)。

 

第19条(総会の議決事項)

総会は、次の事項を議決する。

1. 本会則の改正  

2. 決算の承認

3. 事業計画および予算

4. 役員人事

5. 理事会より提議された事項

6. 監査報告

7. その他本会の運営に関する重要事項

 

第20条(事務局)

1. 本会の事務局は、理事会の定めるところに、これを置く。

2. 事務局には必要な職員を置く。職員の任免は会長が行う。

3.    事務局の所在地は、「〒186-8601 東京都国立市中2-1 一橋大学 第二研究館1階106 商学研究室内」である (2024年9月3日改正)。

                                           以  上

 

付  則 

1) この規程は、2011年5月20日に制定し、2011年1月1日に遡って施行する。

 なお第18条(会計年度)の改正規定は2019年9月5日より施行する。

2) 本会は2011年5月20日をもって設立したものとする。

3) 発起人代表は、設立準備委員会を組織し、学会設立の準備にあたる。

4) 一部改正 2021年9月2日

5) 一部改正 2025年8月29日